年金、国民健康保険、介護保険など社会保障制度の未来を考える

メニューバー

2014年5月30日金曜日

遺族年金 時効を理由に支払わないのは許されないと判決

スポンサードリンク2
遺族年金の時効の問題です。国が時効を主張して支払わなかったケースで、裁判所は支払いを認めたとのこと。NHKの報道を引用してみましょう。
スポンサードリンク
では報道です。
 『兵庫県内の女性が、死亡した夫の遺族年金について、時効を理由に支払われないのは不当だと国を訴えた裁判で、大阪地方裁判所は「女性は何度も問い合わせていたのに、社会保険事務所の組織全体が繰り返し不適切な取り扱いをしていた」と指摘して、国に対し、23年分の年金、およそ2200万円の支払いを命じました。』
社会保険事務所が、時効を理由に支払わなかったのですね。

今回は
  • 何度も問い合わせていた
  • 社会保険事務所の組織が不適切な取り扱いをした
ということが考慮されて、23年分の年金が支払われたのですね。
『兵庫県内に住む60代の女性は、いわゆる年金記録問題をきっかけに、夫の死後、28年がたって見つかった記録を基に遺族年金の支払いを求めましたが、23年分については時効を理由に認められなかったとして、国に全額を支払うよう求めていました。
社会保険事務所は
  • 5年前までは時効として支払っていなかった
のですね。

それを不服に思った遺族は以下のように行動しています。
『29日の判決で、大阪地方裁判所の田中健治裁判長は、「女性が10回ほど社会保険事務所を訪れ、問い合わせや相談をしていたのに、担当者は、そのつど記録は見当たらないと回答し、社会保険事務所が組織全体で繰り返し不適切な取り扱いをしていた。時効を理由に年金を支払わないことは許されない」と指摘して、国に対し、23年分の年金、およそ2200万円の支払いを命じました。』
 前回の「障害基礎年金」のケースも時効を認めないという判決でした。
今後も同様の判決が繰り返されそうです。

スポンサードリンク3